判決全文
令和8年(行フ)第1号 難民審査請求棄却裁決効力停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件令和8年5月27日 第二小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由 抗告代理人坂本三郎ほかの抗告理由について出入国管理及び難民認定法61条の2の9第4項1号は、同法61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人が、当該申請前に本邦にある間に2度にわたり同申請を行い、いずれの申請についても同法61条の2の4第5項2号に該当することとなったことがある者に該当するときは、同法61条の2の9第3項の規定は適用しない旨を規定するが、このことが、上記在留資格未取得外国人についての行政事件訴訟法25条2項の要件の判断に直ちに影響を及ぼすものとは解されず、同項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるというためには、難民の認定を行うべき相当の理由がある資料の存在の可能性についての疎明が必要であるともいえない。所論の点に関して以上と同旨をいう原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 ( 裁判長裁判官 岡村和美 裁判官 三浦守 裁判官 尾島明 裁判官 高須順一)