民事訴訟法弁論主義とは、「裁判所が判決の基礎とする事実をもっぱら当事者の弁論から採用し、その真偽も当事者間に争いのある場合に限って、認定することとする原則」をいう。(兼子一・体系民事訴訟法より)公開 2026/7/10更新 2026/7/14同じ科目の最新Tips2026/7/28任意的訴訟担当の定義2026/7/23争点効の定義学習Tips一覧へ