学習Tips
答案作成や条文・判例の理解に役立つ短いメモを、科目ごとに整理しています。
全16件
憲法 / 行政法 / 民法 / 商法 / 民事訴訟法 / 刑法 / 刑事訴訟法 / その他
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インターネットが表現の自由に及ぼす影響
言論市場においては、マスメディアなど一部の者が圧倒的な情報の「送り手」として君臨する一方で、多数の一般人は情報の「受け手」に固定される傾向が見られた。 もっとも、インターネットの発展によって、ネット環境さえ整えれば、比較的安価で、誰もが瞬時にして世界中に情報を発信する「送り手」、あるいは世界で起こる出来事に関する情報の「受け手」になることができる。
鑑定(刑事訴訟法)の定義
「鑑定とは、専門的な知識・経験・技術を有する者(専門家)による、そうした知識・経験・技術に属する事実・法則の報告、またはその法則を具体的事実に適用して得られた判断の報告をいうとされる。」 (リーガルクエスト刑事訴訟法 該当箇所より)
❌328条の「証拠」
弾劾証拠の「328条の「証拠」とすることができるか」という表現がありますが、こういう表現は避けてください。 単に「証拠とすることができるか」等の記述にしてください。
任意的訴訟担当の定義
権利関係の主体が訴訟追行権を第三者に授与し、第三者がその授権にもとづいて当事者適格を取得する場合を任意的訴訟担当という。
強盗罪の相手方
強盗罪の相手方は、「占有補助者や財物の保持に協力すべき立場にある者に限るべき」である(山口各論3版224、225頁) 財物強取に障害となるべき者であるとする説ある(井田、高橋参照)。
成田新法事件の基準(憲法31条の行政手続への適用(準用))
「行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合衡量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えること…
争点効の定義
前訴で当事者が主要な争点として争い、かつ、裁判所がこれを審理して下したその争点についての判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とした異別の後訴請求の審理において、その判断に反する主張立証を許さず、これと矛盾する判断を禁止する効力をいう。
「賄賂」の定義
「賄賂」とは、公務員の職務行為の対価としての授受等される不正な利益をいう。
マクリーン判決最重要判旨
「憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を…
木下昌彦先生が国会に国旗損壊罪の参考人として呼ばれた際に提出されたレジュメを掲載されています。
https://researchmap.jp/multidatabases/multidatabase contents/detail/298862/007918bb32f5eeda31d275c008a39755?frame id=668924 記録として載…
行為共同説と犯罪共同説の問題の所在
「一個の犯罪事実に対して複数の者が関与する共犯現象において、共同されている対象、または共同を観念すべき対象(共同性を基礎付けるための核心)をどこに求めるかという問題がある。」(橋本正博「犯罪共同説と行為共同説」『刑法の争点』より)
刑訴法における五感と五官の違い
「五感」は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という5つの感覚をまとめたもので、主に人間の知覚体験を指します。 「五官」は、五感を生み出す器官(目、耳、鼻、舌、皮膚)を指します。
不作為犯の因果関係は、
作為義務を履行していなければ合理的疑いを超える程度に結果を回避できたこと が、判例の基本的な判断枠組みとされていますが、これを条件関係と位置付け別途危険の現実化も要求する見解も有力です(山口厚・刑法総論)。 https://x.com/nt hn7/statu…
集会の自由の意義(成田新法事件より引用)
「現代民主主義社会においては、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、憲法二一条一項の保障する集会…
GPS判例は、憲法35条の保障する権利が侵害されたと判断していますが、
憲法上の権利の侵害から重要な権利侵害を基礎付けたまでで、憲法上の権利の侵害であることが、強制処分該当性の必要条件とはしていないと解されます。(川出・判例講座参考)
弁論主義とは、「裁判所が判決の基礎とする事実をもっぱら当事者の弁論から採用し、その真偽も当事者間に争いのある場合に限って、認定することとする原則」をいう。(兼子一・体系民事訴訟法より)