民事訴訟法争点効の定義公開 2026/7/23更新 2026/7/28前訴で当事者が主要な争点として争い、かつ、裁判所がこれを審理して下したその争点についての判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とした異別の後訴請求の審理において、その判断に反する主張立証を許さず、これと矛盾する判断を禁止する効力をいう。同じ科目の最新Tips2026/7/28任意的訴訟担当の定義2026/7/10弁論主義とは、「裁判所が判決の基礎とする事実をもっぱら当事者の弁論から採用し、その真偽も当事者間に争いのある場合に限って、認定することとする原則」をいう。(兼子一・体系民事訴訟法より)学習Tips一覧へ