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鑑定(刑事訴訟法)の定義

「鑑定とは、専門的な知識・経験・技術を有する者(専門家)による、そうした知識・経験・技術に属する事実・法則の報告、またはその法則を具体的事実に適用して得られた判断の報告をいうとされる。」
(リーガルクエスト刑事訴訟法 該当箇所より)

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